津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

この法律において「海岸保全施設」とは、海岸法昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設をいう。

2項

この法律において「港湾施設」とは、港湾法昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設をいう。

3項

この法律において「漁港施設」とは、漁港漁場整備法昭和二十五年法律第百三十七号)第三条に規定する漁港施設をいう。

4項

この法律において「河川管理施設」とは、河川法昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設をいう。

5項

この法律において「海岸管理者」とは、海岸法第二条第三項に規定する海岸管理者をいう。

6項

この法律において「港湾管理者」とは、港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者をいう。

7項

この法律において「漁港管理者」とは、漁港漁場整備法第二十五条の規定により決定された地方公共団体をいう。

8項

この法律において「河川管理者」とは、河川法第七条に規定する河川管理者をいう。

9項

この法律において「保安施設事業」とは、森林法昭和二十六年法律第二百四十九号第四十一条第三項に規定する保安施設事業をいう。

10項

この法律において「津波防護施設」とは、盛土構造物、閘門 その他の政令で定める施設(海岸保全施設、港湾施設、漁港施設 及び河川管理施設 並びに保安施設事業に係る施設であるものを除く)であって、第八条第一項に規定する津波浸水想定を踏まえて津波による人的災害を防止し、又は軽減するために都道府県知事 又は市町村長が管理するものをいう。

11項

この法律において「津波防護施設管理者」とは、第十八条第一項 又は第二項の規定により津波防護施設を管理する都道府県知事 又は市町村長をいう。

12項

この法律において「公共施設」とは、道路、公園、下水道 その他政令で定める*公共の用に供する施設をいう。

13項

この法律において「公益的施設」とは、教育施設、医療施設、官公庁施設、購買施設 その他の施設で、居住者の共同の福祉 又は利便のために必要なものをいう。

14項

この法律において「特定業務施設」とは、事務所、事業所 その他の業務施設で、津波による災害の発生のおそれが著しく、かつ、当該災害を防止し、又は軽減する必要性が高いと認められる区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)の基幹的な産業の振興、当該区域内の地域における雇用機会の創出 及び良好な市街地の形成に寄与するもののうち、公益的施設以外のものをいう。

15項

この法律において「一団地の津波防災拠点市街地形成施設」とは、前項に規定する区域内の都市機能を津波が発生した場合においても維持するための拠点となる市街地を形成する一団地の住宅施設、特定業務施設 又は公益的施設 及び公共施設をいう。