津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第六条 # 基礎調査

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

都道府県は、基本指針に基づき、第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定 又は変更のために必要な基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域 及び海域に関する地形、地質、土地利用の状況 その他の事項に関する調査を行うものとする。

2項

国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、都道府県に対し、前項の調査の結果について必要な報告を求めることができる。

3項

国土交通大臣は、都道府県による第八条第一項に規定する津波浸水想定の設定又は変更に資する基礎調査として、津波による災害の発生のおそれがある沿岸の陸域 及び海域に関する地形、地質その他の事項に関する調査であって広域的な見地から必要とされるものを行うものとする。

4項

国土交通大臣は、関係都道府県に対し、前項の調査の結果を通知するものとする。