津波防災地域づくりに関する法律

# 平成二十三年法律第百二十三号 #

第十三条 # 津波防災住宅等建設区への換地の申出等

@ 施行日 : 令和二年四月一日 ( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 : 平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正

1項

前条第一項の規定により事業計画において津波防災住宅等建設区が定められたときは、施行地区内の住宅 又は公益的施設の用に供する宅地(土地区画整理法第二条第六項に規定する宅地をいう。以下同じ。)の所有者で当該宅地についての換地に住宅 又は公益的施設を建設しようとするものは、施行者(当該津波防災住宅等建設区に係る土地区画整理事業を施行する者をいう。以下この条において同じ。)に対し、国土交通省令で定めるところにより、同法第八十六条第一項の換地計画(第四項 及び次条において「換地計画」という。)において当該宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定めるべき旨の申出をすることができる。

2項

前項の規定による申出に係る宅地について住宅 又は公益的施設の所有を目的とする借地権を有する者があるときは、当該申出についてその者の同意がなければならない。

3項

第一項の規定による申出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める公告があった日から起算して六十日以内に行わなければならない。

一 号

事業計画が定められた場合

土地区画整理法第七十六条第一項各号に掲げる公告(事業計画の変更の公告 又は事業計画の変更についての認可の公告を除く

二 号

事業計画の変更により新たに津波防災住宅等建設区が定められた場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

三 号

事業計画の変更により従前の施行地区外の土地が新たに施行地区に編入されたことに伴い津波防災住宅等建設区の面積が拡張された場合

当該事業計画の変更の公告 又は当該事業計画の変更についての認可の公告

4項

施行者は、第一項の規定による申出があった場合には、遅滞なく、当該申出が次に掲げる要件に該当すると認めるときは、当該申出に係る宅地を、換地計画においてその宅地についての換地を津波防災住宅等建設区内に定められるべき宅地として指定し、当該申出が次に掲げる要件に該当しないと認めるときは、当該申出に応じない旨を決定しなければならない。

一 号

当該申出に係る宅地に建築物 その他の工作物(住宅 及び公益的施設 並びに容易に移転し、又は除却することができる工作物で国土交通省令で定めるものを除く)が存しないこと。

二 号

当該申出に係る宅地に地上権、永小作権、賃借権 その他の当該宅地を使用し、又は収益することができる権利(住宅 又は公益的施設の所有を目的とする借地権 及び地役権を除く)が存しないこと。

5項

施行者は、前項の規定による指定 又は決定をしたときは、遅滞なく、第一項の規定による申出をした者に対し、その旨を通知しなければならない。

6項

施行者は、第四項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

7項

施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第一項の規定による申出は、同条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。