この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律
#
平成二十三年法律第百二十三号
#
附 則
令和五年五月二六日法律第三四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十八号
最終編集日 :
2024年 09月09日 16時51分
· · ·