この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三 及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。
津波防災地域づくりに関する法律
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平成二十三年法律第百二十三号
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附 則
平成二九年六月二日法律第四五号
@ 施行日 : 令和二年四月一日
( 2020年 4月1日 )
@ 最終更新 :
平成二十九年六月二日公布(平成二十九年法律第四十五号)改正
最終編集日 :
2023年 08月05日 12時41分
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