国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく施策を実施するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上の措置について適切な配慮をするものとする。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第三十八条 # 財政上の措置についての適切な配慮
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号