活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第三十条 # 火山に関する調査研究体制の整備等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

国 及び地方公共団体は、火山に関する観測、測量、調査 及び研究のための施設 及び組織の整備 並びに大学 その他の研究機関相互間の連携の強化に努めるとともに、国 及び地方公共団体の相互の連携の下に、火山に関し専門的な知識 又は技術を習得させるための教育の充実を図り、及びその知識 又は技術を有する人材の能力の発揮の機会を確保すること等を通じた当該人材の育成 及び継続的な確保に努めなければならない。

2項

国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。

3項

火山の爆発により住民等の生命 又は身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域に含む都道府県の都道府県防災会議 又は都道府県防災会議の協議会は、活動火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山に関する観測、測量、調査 及び研究を促進するように努めなければならない。

4項

国は、火山に関する観測、測量、調査 及び研究を推進するため、必要な予算等の確保に努めるとともに、地方公共団体に対する必要な技術上及び財政上の援助に努めなければならない。