国 及び地方公共団体は、火山現象による自然環境の汚染が人の健康 又は生活環境に及ぼす影響の調査 及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 : 活火山法
第二十九条 # 火山現象による自然環境の汚染が人の健康等に及ぼす影響の調査及び研究の推進等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十号
地方公共団体は、前項の規定による調査 及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。