活動火山対策特別措置法

# 昭和四十八年法律第六十一号 #
略称 : 活火山法 

第十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十号

1項

気象庁長官は、火山に関する観測、測量、調査 及び研究の成果に基づき、火山の爆発から住民等の生命 及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。

2項

都道府県知事は、前項の規定による通報を受けたときは、地域防災計画(災害対策基本法第二条第十号に規定する地域防災計画をいう。次項において同じ。)の定めるところにより、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(同条第四号に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長 その他の関係者に対し、必要な通報 又は要請をするものとする。

3項

市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関 及び住民、登山者 その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。


この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民、登山者 その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態 及びこれに対してとるべき措置について必要な通報 又は警告をすることができる。

4項

前三項の規定による通報、要請、伝達 又は警告をするに当たつては、情報通信技術の活用等を通じて火山現象の発生時における円滑かつ迅速な避難のために必要な情報が住民等に迅速かつ的確に伝えられるようにすることを旨とするものとする。