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活動火山対策特別措置法
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昭和四十八年法律第六十一号
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略称 :
活火山法
附 則
昭和五三年四月二六日法律第二九号
分類
法律
カテゴリ
災害対策
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第六十号
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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災害対策
活動火山対策特別措置法
附 則 - 昭和五三年四月二六日法律第二九号
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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。
2項
この法律による改正後の活動火山対策特別措置法の規定は、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。