この法律は、流通食品への毒物の混入等を防止するための措置等を定めるとともに、流通食品に毒物を混入する等の行為を処罰することにより、国民の生命 又は身体に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の平穏と 安定に資することを目的とする。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第百三号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正