国は、流通食品に毒物が故意により混入され、添加され、若しくは塗布されること 又は毒物が混入され、添加され、若しくは塗布された飲食物が故意により流通食品と混在させられること(以下「流通食品への毒物の混入等」という。)を防止するため必要な施策を総合的に講ずるよう努めなければならない。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第百三号
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第三条 # 国の施策等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるよう努めなければならない。
流通食品の製造(採取 及び加工を含む。)、輸入 又は販売を業とする者(以下「製造業者等」という。)は、流通食品への毒物の混入等の防止に努めるとともに、国 又は地方公共団体が講ずる施策に協力するものとする。