次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者
毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者