流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第百三号 #

第九条 # 罰則

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

流通食品に、毒物を混入し、添加し、又は塗布した者

二 号

毒物が混入され、添加され、又は塗布された飲食物を流通食品と混在させた者

2項

前項の罪を犯し、よつて人を死傷させた者は、無期 又は一年以上の懲役に処する。

3項

第一項の罪の未遂罪は、罰する。

4項

前三項の罪に当たる行為が刑法明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従つて処断する。

5項

第一項 又は第三項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽する。