この法律において「流通食品」とは、公衆に販売される飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。次項において「医薬品医療機器等法」という。)に規定する医薬品、医薬部外品 及び再生医療等製品を除く。)をいう。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第百三号
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第二条 # 定義
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
この法律において「毒物」とは、次に掲げる物をいう。
一
号
二
号
三
号
毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)別表第一及び第二に掲げる物(医薬品医療機器等法に規定する医薬品 及び医薬部外品を除く。)
医薬品医療機器等法第四十四条第一項 又は第二項の規定により厚生労働大臣が指定した医薬品
前二号に掲げる物以外の物で、その毒性 又は劇性が前二号に掲げる物の毒性 又は劇性に類似するもの