国 又は地方公共団体は、流通食品への毒物の混入等があつた場合 又は流通食品への毒物の混入等のおそれがある場合においては、流通食品の適切かつ円滑な流通の維持を図り、又は製造業者等の経営の安定に資するため、製造業者等に対し、必要な指導、助言、資金のあつせん その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第百三号
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第八条 # 流通食品の適切かつ円滑な流通の維持等のための措置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正