流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法

# 昭和六十二年法律第百三号 #

第四条 # 警察官等への届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。