製造業者等は、その営業に係る流通食品につき、流通食品への毒物の混入等があつたことを知つたときは、直ちにその旨を警察官 又は海上保安官に届け出なければならない。
流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
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昭和六十二年法律第百三号
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第四条 # 警察官等への届出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正