海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第一条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上において、人命 及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。

2項

河川の口にある港と河川との境界は、港則法昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる。