海上において、人命 及び財産を保護し、並びに法律の違反を予防し、捜査し、及び鎮圧するため、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通大臣の管理する外局として海上保安庁を置く。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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第一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
河川の口にある港と河川との境界は、港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)第二条の規定に基づく政令で定めるところによる。