海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安官は、その職務を行うため必要があるときは、船長 又は船長に代わつて船舶を指揮する者に対し、法令により船舶に備え置くべき書類の提出を命じ、船舶の同一性、船籍港、船長の氏名、直前の出発港 又は出発地、目的港 又は目的地、積荷の性質 又は積荷の有無 その他船舶、積荷 及び航海に関し重要と認める事項を確かめるため船舶の進行を停止させて立入検査をし、又は乗組員 及び旅客 並びに船舶の所有者 若しくは賃借人 又は用船者 その他海上の安全 及び治安の確保を図るため重要と認める事項について知つていると認められる者に対し その職務を行うために必要な質問をすることができる。
2項

海上保安官は、前項の規定により立入検査をし、又は質問するときは、制服を着用し、又はその身分を示す証票を携帯しなければならない。

3項
海上保安官の服制は、国土交通省令で定める。