海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土交通大臣は、管区海上保安本部の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、管区海上保安本部の事務所を置くことができる。


その名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲 及び内部組織は、国土交通省令で定める。