海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安官 及び海上保安官補は、その職務を行うため、武器を携帯することができる。