海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため 若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人 及び船舶に対し、協力を求めることができる。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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第十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正