海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

海上保安官は、第五条第二号に掲げる職務を行うため 若しくは犯人を逮捕するに当たり、又は非常事変に際し、必要があるときは、付近にある人 及び船舶に対し、協力を求めることができる。