海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁に海上保安官 及び海上保安官補を置く。
2項
海上保安官 及び海上保安官補の階級は、政令でこれを定める。
3項

海上保安官は、上官の命を受け、第二条第一項に規定する事務を掌る。

4項
海上保安官補は、海上保安官の職務を助ける。