海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁の長は、海上保安庁長官とする。
2項

海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮監督を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する。


ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける。