海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
海上保安庁の船舶 及び航空機は、航路標識を維持し、水路測量 及び海象観測を行い、海上における治安を維持し、遭難船員に援助を与え、又は海難に際し人命 及び財産を保護するのに適当な構造、設備 及び性能を有する船舶 及び航空機でなければならない。
2項
海上保安庁の船舶は、番号 及び他の船舶と明らかに識別し得るような標識を附し、国旗 及び海上保安庁の旗を掲げなければならない。
3項
海上保安庁の航空機は、番号 及び他の航空機と明らかに識別し得るような標識を附さなければならない。