この法律は、公布の日から施行する。但し、改正後の海上保安庁法第四条、第六条の二、第七条、第八条、第九条 及び第三十二条の規定中航空機に関する事項に係るものは、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から適用するものとする。
海上保安庁法
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昭和二十三年法律第二十八号
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附 則
昭和二七年四月二六日法律第九七号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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