この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条 及び附則第四条の規定は、公布の日から施行する。
海上保安庁法
#
昭和二十三年法律第二十八号
#
附 則
昭和四七年七月三日法律第一一五号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·