海上保安庁法

# 昭和二十三年法律第二十八号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 07月24日 09時28分


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# 第三十四条

1項
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、昭和二十三年五月一日後であつてはならない。

# 第三十五条

1項
削除

# 第三十六条

1項
削除

# 第三十七条

1項
この法律のいかなる規定も、予算がないのに、この法律に規定する機能 及び活動を行うために、その際の職員の定員を超えて職員を採用することを認めるものとこれを解釈してはならない。

# 第三十八条

1項
削除

# 第三十九条

1項
この法律施行の際 現に存する法令(連合国最高司令官の指示に従い制定された法令を除く。)の規定でこの法律の規定に反するものは、その効力を失う。

# 第四十三条

1項
灯台局官制 及び水路部官制は、これを廃止する。