海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

# 平成十八年法律第九十七号 #
略称 : 文化遺産国際協力推進法 

第七条 # 連携の強化

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)、教育研究機関、民間団体等が相互に連携を図りながら協力することにより、 文化遺産国際協力の効果的な推進が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。