海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

# 平成十八年法律第九十七号 #
略称 : 文化遺産国際協力推進法 

第三条 # 国の責務

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。