国は、前条の基本理念にのっとり、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
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平成十八年法律第九十七号
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略称 : 文化遺産国際協力推進法
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正