海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

# 平成十八年法律第九十七号 #
略称 : 文化遺産国際協力推進法 

第八条 # 関係行政機関の相互の密接な連携

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

文化遺産国際協力の推進に当たっては、 文化遺産国際協力の推進に必要な措置が適切に講じられるよう、関係行政機関の相互の密接な連携の下に、これが行われなければならない。