海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

# 平成十八年法律第九十七号 #
略称 : 文化遺産国際協力推進法 

第六条 # 基本方針

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

文部科学大臣 及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、文化遺産国際協力の推進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項

基本方針は、文化遺産国際協力を推進するための基本的な事項 その他必要な事項について定めるものとする。

3項

文部科学大臣 及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

4項

文部科学大臣 及び外務大臣は、基本方針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。