国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策の適正な策定 及び実施に資するため、文化遺産国際協力において保存、修復等に携わる関係者等の意見を国の施策に反映させるための制度の整備 その他の必要な施策を講ずるものとする。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
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平成十八年法律第九十七号
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略称 : 文化遺産国際協力推進法
第十三条 # 意見の反映
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正