国は、必要な文化遺産国際協力が適切かつ有効に実施されるよう、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の収集、整理 及び活用 その他の必要な施策を講ずるものとする。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
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平成十八年法律第九十七号
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略称 : 文化遺産国際協力推進法
第十二条 # 国の内外の情報の収集、整理及び活用
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正