国は、文化遺産国際協力 並びに文化遺産国際協力において研究者 及び技術者が果たす役割の重要性に関する国民の理解と関心を深めるよう、文化遺産国際協力に関する広報活動の充実 及び教育の振興 その他の必要な施策を講ずるものとする。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律
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平成十八年法律第九十七号
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略称 : 文化遺産国際協力推進法
第十四条 # 国民の理解及び関心の増進
@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 :
平成二十九年法律第七十三号による改正