海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律

# 平成十八年法律第九十七号 #
略称 : 文化遺産国際協力推進法 

第四条 # 教育研究機関の責務等

@ 施行日 : 平成二十九年六月二十三日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第七十三号による改正

1項

文化遺産国際協力に係る大学 その他の教育研究機関(以下「教育研究機関」という。)は、文化遺産国際協力に必要な人材の育成 並びに研究 及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。

2項

教育研究機関は、文化遺産国際協力に係る研究者 及び技術者の職務 及び職場環境がその重要性にふさわしい魅力あるものとなるよう、 研究者 及び技術者の適切な処遇の確保 並びに教育研究施設の整備 及び充実に努めるものとする。

3項

国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策であって、教育研究機関に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、 研究者の自主性の尊重 その他教育研究機関における研究の特性に配慮しなければならない。