海外の美術品等の我が国における公開の促進に関する法律

# 平成二十三年法律第十五号 #
略称 : 海外美術品等公開促進法 

第四条 # 国の美術館等の施設の整備及び充実等


1項
国は、海外の美術品等の我が国における公開を促進するため、国の美術館等の施設の整備 及び充実 並びに当該施設における鑑賞の機会の充実のために必要な施策を講ずるものとする。