海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第一条 # 目的

@ 施行日 : 令和二年二月十四日 ( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正

1項

この法律は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進を図るため、国土交通大臣による基本方針の策定について定めるとともに、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 その他の法人に海外社会資本事業への我が国事業者の円滑な参入に資する調査その他の業務を行わせる等の措置を講ずることにより、我が国経済の持続的な成長に寄与することを目的とする。