海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第七条 # 住宅金融支援機構の行う海外調査等業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

住宅金融支援機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、住宅の建設、購入、改良 又は移転に必要な資金の融通であって海外において行われるものに関する調査、研究 及び情報の提供の業務を行う。