海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和二年二月十四日 ( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正

1項

この法律において「海外社会資本事業」とは、鉄道施設、水資源の開発 又は利用のための施設、都市における土地の合理的かつ健全な利用 及び都市機能の増進に寄与する住宅 その他の建築物 及び その敷地、下水道、空港、道路、港湾 その他国土交通省令で定める施設の整備、運営 又は維持管理に関する事業であって、海外において行われるものをいう。

2項

この法律において「機構等」とは、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構第四条 及び第十六条において「鉄道・運輸機構」という。)、独立行政法人水資源機構第五条において「水資源機構」という。)、独立行政法人都市再生機構第六条において「都市再生機構」という。)、独立行政法人住宅金融支援機構以下「住宅金融支援機構」という。)、日本下水道事業団成田国際空港株式会社、高速道路株式会社(高速道路株式会社法(平成十六年法律第九十九号)第一条に規定する会社をいう。第十条において同じ。)、国際戦略港湾運営会社(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の十一第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十一条において同じ。)及び中部国際空港株式会社中部国際空港の設置 及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第一項の規定による指定を受けた者をいう。第十二条において同じ。)をいう。