海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第五条 # 水資源機構の行う海外調査等業務

@ 施行日 : 令和二年二月十四日 ( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正

1項

水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発 又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究 及び研修の業務を行う。