水資源機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、水資源の開発 又は利用であって海外において行われるものに関する調査、測量、設計、試験、研究 及び研修の業務を行う。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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平成三十年法律第四十号
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略称 : 海外インフラ展開法
第五条 # 水資源機構の行う海外調査等業務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正