海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第六条 # 都市再生機構の行う海外調査等業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

都市再生機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、市街地の整備改善 又は賃貸住宅の供給、管理 若しくは増改築であって海外において行われるものに関する調査、調整 及び技術の提供の業務を行う。