海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第十五条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十六号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。