海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第十五条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和二年二月十四日 ( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他 この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。