この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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平成三十年法律第四十号
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略称 : 海外インフラ展開法
第十五条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正