海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律

# 平成三十年法律第四十号 #
略称 : 海外インフラ展開法 

第十四条 # 関係者の協力

@ 施行日 : 令和二年二月十四日 ( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正

1項

国土交通大臣、機構等 及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者 その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進 及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。