国土交通大臣、機構等 及び海外社会資本事業を行い、又は行おうとする我が国事業者 その他の関係者は、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進 及び海外社会資本事業の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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平成三十年法律第四十号
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略称 : 海外インフラ展開法
第十四条 # 関係者の協力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正