鉄道・運輸機構は、この法律の目的を達成するため、基本方針に従って、次に掲げる業務を行う。
一
号
二
号
三
号
新幹線鉄道(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第四条第三号に規定する新幹線鉄道をいう。)の技術が活用され、又は活用されることが見込まれる海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験 及び研究を行うこと。
前号に規定する海外の高速鉄道に関する調査、測量、設計、工事管理、試験 及び研究の全部 又は一部を行う事業を実施する者に対し、その事業の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。
前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。