この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律
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平成三十年法律第四十号
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略称 : 海外インフラ展開法
附 則
@ 施行日 : 令和二年二月十四日
( 2020年 2月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年十二月六日公布(令和元年法律第六十八号)改正
最終編集日 :
2023年 02月22日 13時12分
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