海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

# 平成二十一年法律第五十五号 #
略称 : 海賊対処法 

第三条 # 海賊行為に関する罪


1項

前条第一号から第四号までいずれかに係る海賊行為をした者は、無期 又は五年以上の懲役に処する。

2項

前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く)の未遂は、罰する。

3項

前条第五号 又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役に処する。

4項

前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役に処する。


ただし第一項 又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。