前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期
又は五年以上の懲役
に処する。
前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
前条第五号 又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役
に処する。
前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役
に処する。
ただし、第一項 又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
前条第一号から第四号までのいずれかに係る海賊行為をした者は、無期
又は五年以上の懲役
に処する。
前項の罪(前条第四号に係る海賊行為に係るものを除く。)の未遂は、罰する。
前条第五号 又は第六号に係る海賊行為をした者は、五年以下の懲役
に処する。
前条第七号に係る海賊行為をした者は、三年以下の懲役
に処する。
ただし、第一項 又は前項の罪の実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。