海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

# 平成二十一年法律第五十五号 #
略称 : 海賊対処法 

第八条 # 海賊対処行動時の自衛隊の権限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

及びの規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。

2項

の規定 及びの規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。


この場合において、


海上保安庁法第二十条第一項」とあるのは、
第八条第二項」と

読み替えるものとする。

3項

の規定は、前項において準用する 及びにおいて準用するの規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。