海上保安庁法第十六条、第十七条第一項 及び第十八条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた海上自衛隊の三等海曹以上の自衛官の職務の執行について準用する。
警察官職務執行法第七条の規定 及び第六条の規定は、海賊対処行動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執行について準用する。
この場合において、
同条中
「海上保安庁法第二十条第一項」とあるのは、
「第八条第二項」と
読み替えるものとする。
自衛隊法第八十九条第二項の規定は、前項において準用する警察官職務執行法第七条 及び同項において準用する第六条の規定により自衛官が武器を使用する場合について準用する。