海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

# 平成二十一年法律第五十五号 #
略称 : 海賊対処法 

第六条


1項

海上保安官 又は海上保安官補は、海上保安庁法第二十条第一項において準用する警察官職務執行法昭和二十三年法律第百三十六号第七条の規定により武器を使用する場合のほか、現に行われている第三条第三項の罪に当たる海賊行為(第二条第六号に係るものに限る)の制止に当たり、当該海賊行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しようとする場合において、当該船舶の進行を停止させるために他に手段がないと信ずるに足りる相当な理由のあるときには、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。