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海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 :
海賊対処法
第十三条
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政令への委任
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外事
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第十三条
1項
この法律に定めがある
もののほか
、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。