この法律に定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続 その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
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平成二十一年法律第五十五号
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略称 : 海賊対処法
第十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正