表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
#
平成二十一年法律第五十五号
#
略称 :
海賊対処法
第十二条
#
国際約束の誠実な履行等
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
外事
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
第十二条
1項
この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約 その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された
国際法規を遵守しなければ
ならない。